金融用語辞典
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「ほ」

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法定利率・法定利息/ボーナス一括払い
ポジティブ情報/本人確認法


【法定利率・法定利息】

契約において利率を定めなかったときに適用される利率のこと。民法と商法に規定がある。契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされている。

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【ボーナス一括払い】

ボーナス時に一括払いすることで販売(購入)する方法。半年ごとの「ボーナス2回払い」もある。通常、クレジットカードによるボーナス一括払い・2回払いは、割賦販売法上の分割払いに含まれないため、金利(手数料)はかからない。

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【ポジティブ情報】

ポジティブとは「明白、積極的、肯定的な状態」。ポジティブ情報は、返済事故記録のないクレジット利用情報。「ホワイト情報」とも呼ばれる。クレジットの返済実績はクレジット会社や各業界ごとの個人信用情報機関に登録されるが、とくに、遅滞なく正常に支払いがなされた場合には、ポジティブ情報として評価され、次回のクレジット申込時に与信判断上プラスとなる。

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【本人確認法】

テロ資金供与防止条約を受けて、金融機関等の顧客の本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律。2002(平成14)年4月26日公布、2003(平成15)年1月6日施行。主に、(1)継続的な取引関係の開始、(2) 200万円以上の単発取引、(3)本人特定事項に疑いのある顧客との取引が対象とされ、(1)は預貯金口座の開設や有価証券の取得をはじめ、貯蓄性のある保険契約の締結、金銭の貸付、貸金庫の貸与などが該当する。とくに(3)の場合は取引の種類・金額に関係なく、本人確認が必要とされる。本人確認に際して(1)取引名義人が実在するか、(2)取引申込者が取引名義人と同一かを担保するために、運転免許証や健康保険証などにより本人特定事項を確認し、記録しなければならない。さらに金融業務にかかる取引では1万円以下の少額取引を除いて取引記録の作成・保存が義務づけられている。
 クレジットカードの新規発行時にも本人確認が義務化されるが、口座開設時に銀行など金融機関が顧客の本人確認を行なっていたことを確認すれば、カード会社は改めて本人確認をする必要はない。なお、物品やサービス購入などの提携ローンについては、犯罪によって得た収益を隠すマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されるおそれがないとして、本人確認の対象から除かれている。

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