
金融用語辞典
か行
「か」
目次
カードキャッシング/カードローン
回収/回収規制
回収代行業者/回転信用
カウンセリング/貸金業規正法
貸金業協会/貸金業者
貸金業者の業務運営に関するガイドライン
貸金業者の業務運営に関する通達
貸倒れ/貸倒償却
貸倒引当金/貸倒率
貸出業務・貸付業務
貸出金利・貸付金利
貸出限度件数・貸付限度件数
貸付限度額
貸付条件の広告規制
過剰貸付等の禁止
割賦カード/割賦購入斡旋
割賦購入斡旋業者/割賦販売
割賦販売法/加盟店
加盟店手数料/元金・元本
元金均等ステップ償還方式
元金均等返済
元金定額リボルビングシステム
完済報告書/元利均等返済
元利定額リボルビングシステム
金融用語
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【カードキャッシング】
クレジットカードやローン専用カードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けること。
CDやATMによるキャッシングサービスが一般的であるが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることもできる。
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【カードローン】
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。
狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさす。
クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられ る)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。
会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。
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【回収】
金融機関等が信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。
またはそのための手段・方法。金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了する。
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【回収規制】
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。
1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。
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【回収代行業者】
債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。
米国では許可制に基づくライセンスが必要とされる。
日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるとの理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。
なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業 務」はまったく異質の業務である。
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【回転信用】
信用供与額を定め、与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法。リボルビングシステムのこと。
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【カウセリング】
一般的には助言したり相談に乗ることをいう。
個人的話し合いを主とする1回ないし数回の面接によって、問題解決に対する援助が与えられること。
心理療法が人格の深層の問題を対象とし、精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とする。
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【貸金業規制法】
貸金業法ともいう。
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。
この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。貸金業規制法の骨子は、
@貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
A契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
B貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
C大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
Dみなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などである。
なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。
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【貸金業協会】
貸金業規制法により設立された社団法人で、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員とする。
加入は貸金業者の任意である。
その目的として、
1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告
2.債務者等からの苦情の解決
3.従業員に対する業務研修の義務づけ
4.過剰貸付の防止などが掲げられている(同法25条)
全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。
なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれる。
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【貸金業者】
貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のこと。
貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいう(同法2条)
ただし、(1)国または地方公共団体が行なうもの
(2)他の法律に特別の規定のある者が行なうもの
(3)物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの
(4)事業者がその従業員に対して行なうものなどは除外される。
すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。
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【貸金業者の業務運営に関するガイドライン】
1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインをいう。
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【貸金業者の業務運営に関する通達】
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達。
正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。
この通達は、「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つの事項から成っており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したもの。
なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止されたが、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれている。
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【貸倒れ】
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。
この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。
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【貸倒償却】
不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理すること。
わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。
一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。
また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めている。
なお、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。
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【貸倒引当金】
期末の売掛金に対して、将来の貸倒れ(回収不能)による損失に備えるために、事前に期末残高に対する一定割合で積み立てておく資金。
クレジット会社は「与信」企業であるため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立てといえる。
貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を定め、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めている。
貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は 3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができる。
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【貸倒率】
総与信残高に対する不良債権の償却額の割合。総与信残高を期中平均で計算する場合(対期中平均残高貸倒率)と、期末残高で計算する場合(対期末残高貸倒率)の2つの方法がある。日本では期末残高を用いることが多い。残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が、表示上の貸倒率は高くなる。
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【貸出業務・貸付業務】
金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など色々な手法がある。これらを総称して、「デリバリー業務」ともいう。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念である。
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【貸出金利・貸付金利】
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
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【貸出限度件数・貸付限度件数】
消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというもの。
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【貸付限度額】
@ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
A貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。
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【貸付条件の広告規制】
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、(1)貸付の利率、(2)返済の方式、(3)返済期間および返済回数、(4)その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。
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【過剰貸付等の禁止】
貸金業規制法による業務規制の1つ。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(同法13条)。具体的には金融庁の事務ガイドラインで、(1)簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用する)こと、(2)貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと、(3)無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることによりその借入意思の確認を行なうこと、(4)無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録することなどを明示している。また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づき、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、過剰な購入の防止を定めている。
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【割賦カード】
分割払いで返済できるクレジットカードのこと。米国では、厳密には credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)可能なカードをさす。これに対し、使用した分をそっくり翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがある。
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【割賦購入斡旋】
「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。
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【割賦購入業者】
割賦購入あっせんを業とする者。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。
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【割賦販売】
一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している(1.か2.のいずれかであれば割賦販売とされる)。
@購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
A利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。
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【割賦販売法】
1960(昭和35)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律。1984(昭和59)年および88(昭和63)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。また、2000(平成12)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。
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【加盟店】
クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のこと。カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。
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【加盟店手数料】
クレジットカードの加盟店(小売店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料。なお、カード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払うことになる。
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【元金・元本】
消費者信用における債権は、通常、元本と利息部分から成る。一般に元本とは、クレジット利用時の利用額、すなわち「与信額」(amount financed )をさす。当初与信額を「当初元 本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。
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【元金均等ステップ償還方式】
元金均等返済の一種。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。
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【元金均等返済】
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴。例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヵ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円。したがって、1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。
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【元金定額リボルビングシステム】
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。
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【完済報告書】
与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報機関に提出する報告書。消費者金融会社では、会社が「利用客」として、個人信用情報機関に登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。
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【元利均等返済】
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式。表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。
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【元利定額リボルビングシステム】
リボルビングシステムの1つ。ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、一定金額(利息を含む)ものをいう。
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