
金融用語辞典
か行
「き」
目次
期限の利益/キャッシュディスペンサー
キャッシングサービス/救済更正事業団
給与所得者等再生/業務自主規制基準
銀行局長通達/銀行系クレジットカード
金銭管理カウンセリングサービス/金銭消費貸借契約
金融機関/金融サービス法
金融庁/金利
【期限の利益】
期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法 136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同条2項)。
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【キャッシュディスペンサー】
現金自動引出機。または現金自動貸出機。略称で単にCD(シーディー)あるいはCD機と呼ばれることもある。入金機能をもつものはATMと呼ばれ、CDとは区別される。
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【キャッシングサービス】
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になる。
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【救済更生事業団】
JCFA(日本消費者金融協会)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。やむをえない事情により返済不能に陥り、かつ更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなど幅広い救済活動を行なっている。
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【給与所得者等再生】
小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つ。給与所得者や自営業者などを対象とする。住宅ローンを除く借入債務の総額が 3,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である(民事再生法 239条、 221条)。
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【業務自主規制基準】
(社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984(昭和59)年10月に作成した自主規制基準。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成る。
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【銀行局長通達】
大蔵省銀行局長名で出された通達。1998(平成10)年6月8日より、旧大蔵省は金融関連の通達等の見直しを図り、金融監督等にあたっての留意事項は「事務ガイドライン」に移行した。
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【銀行系クレジットカード】
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)など。
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【金銭管理カウンセリングサービス】
JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関。1997(平成9)年6月に消費者金融大手を中心に設立された日本消費者カウンセリング基金の資金助成により、同年9月から開始した。2002年度からは独自運営となっている。債務返済が困難になった債務者を対象とするが、債務整理を目的とするのではなく、カウンセリングにより、家計を見直し精神的な立ち直りをサポートすることが活動の中心となっている。米国CCCSのカウンセリング手法を参考としたもの。
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【金銭消費貸借契約】
お金の貸し借りのこと。消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、当事者の一方が種類、品等および数量の同じ物をもって返還することを約し、相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じる(同法 587条)。借り手は借りた物を消費し、それと同種・同等・同量の物を返還する点で、借りた物そのものを返還する使用貸借や賃貸借と異なる。この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償の片務契約とされ る。また、金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められている。
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【金融機関】
資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関。狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織・法人をいう。この代表例は銀行。広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関(農協など)、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関(日本政策投資銀行など)、郵便局などがあげられる。
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【金融サービス法】
金融商品販売法。金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。日本でも、1999(平成11)年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第1弾として「金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)」が2000年5月に成立、2001年4月から施行された。預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけている。なお、適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。
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【金融庁】
銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の1つ。金融機関の破綻処理、金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。金融庁には企画総務局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。2001(平成13)年1月からの中央省庁再編に先立ち、2000(平成12)年7月に発足した。
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【金利】
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。
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金融用語
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