金融用語辞典
さ行
「し」

目次
(株)CIC/CCCS
(株)CCB/JCFA
自己破産/システム金融
自動契約機/事務ガイドライン
出資法/照会情報
紹介屋詐欺/小規模個人再生
上限金利/商工ローン
消費者金融/消費者金融会社
消費者金融サービス研究会
消費者金融連絡会
消費者信用/消費者信用産業
消費者信用システム/消費者ローン
消費生活センター/消費貸借契約
初期与信/信販会社
信販系クレジットカード/信用供与
信用残高/信用照会
信用情報


【(株)CIC】

略称;CIC。旧社名は信用情報センター。1984(昭和59)年9月に日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億 4,000万円)で設立した個人信用情報機関。1985年4月1日から営業開始。日本クレジット産業協会(既設)と日本信用情報センター(同)および信販協(設立計画)の3個人信用情報機関を、「信用情報センター」として統合・一本化して新たに発足したもの。1991(平成3)年に正式社名を(株)シー・アイ・シー(CIC)に変更した。

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【CCCS】

消費者クレジットカウンセリングサービス。全米に約 1,300ヵ所のオフィスがあり、各地のCCCSは全米消費者信用基金(NFCC)に加盟している。原則としてクレジット会社の寄付によって運営されており、最初の相談に関しては費用は徴収しない。ただし、債務管理計画書(DMP)を作成するにあたっては、若干の手数料をとっている。主な事業は、カウンセリングと教育活動に分けられる。相談者のために毎月の返済を減額することを債権者が受け入れるよう、個別に債権者と交渉する。債権者への支払いはCCCSのオフィスを通じて行なうようになる。相談者は毎月(CCCSの指示する)特定額を支払い、CCCSはその額を信託勘定として預かり、その中から個々の債権者に、債務の返済が終了するまでの間、毎月公平に分配していく。教育活動に関しては、地域や職場、学校などの設備を利用してクレジット教育の講義を開催しており、家計管理やクレジット利用に関するワークシートなどを活用している。

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【(株)CCB】

略称;CCB。旧社名は(株)セントラル・コミュニケーション・ビューロー。1979(昭和54)年設立。1980年稼動開始。日本では唯一の全業態型個人信用情報機関。1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主に米国)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立した。米国では全業態型が普通であり、米国の個人信用情報機関TRWをモデルとして設立された。2000(平成12)年1月から現社名に変更。

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【JCFA】

日本消費者金融協会。1969(昭和44)年4月、大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体。当時は大阪にアコム、プロミス、レイク(現GEコンシューマークレジット)の前身が集中していたため、大手中心の団体となった。多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、『消費者金融白書』を発行している。

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【自己破産】

本人の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告すること。→個人破産

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【システム金融】

悪質金融の手口の1つ。数社の社名を使い、次々と高金利で融資を行なって自転車操業状態をシステム的に作る。債務者は短期間で破綻するが、その間に業者は融資額の10倍以上の利益を得る。具体的には、まず1社がターゲットとなる顧客(破綻状態にある零細企業、個人)をDMなどで勧誘し、少額を「10日に5割の利息」などの条件で貸し付ける。10日ごとに督促して振り込ませた後、これ以上支払えなくなったところを見計らって別の社名で営業をかけ、同じように貸し付ける。これを5社から10社の社名をもって次々と行なっていく。バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口だが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大している。

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【自動契約機】

消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993 (平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」(アコ ム)、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになった。  「自動でお金が借りられる」といっても、直接、機械からお金が出てくるわけではなく、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をして契約を結ぶための機械である。その審査にパスすると、ローンカードが発券され、その後、併設のATMでお金を借り出すことができる仕組みになっている。顧客は専用のブースに1人で入り、機械で所定の操作を行 う。具体的な手順としては、まず、申込書に必要事項を記入し、免許証や保険証などの本人を証明できる書類とともに契約機に読み取らせる。また、画面の質問項目にはタッチパネルで回答する。これらのデータは契約センターに伝送され、担当者がモニターで確認したうえで審査資料とする(証明書類の偽造を見破る対策もとられている)。当然ながら、カメラを通じてモニターに写る申込者の姿も映像で確認できるようになっている。伝送された資料や映像、自社保有の情報や個人信用情報機関のデータを材料に、店頭審査で活用しているコンピュータソフトを用いて、対面受付と同じ方法、基準で審査にあたる。

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【事務ガイドライン】

ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいう。旧大蔵省の事務ガイドラインは、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成る。1998(平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止した。これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめた。貸金業関係の事務ガイドラインは、(1)登録の申請・届出関係、(2)業務関係、(3)報告書関 係、(4)貸金業協会に対する監督、(5)信用情報関係、(6)苦情処理関係、(7)貸金業関連連絡会の設置の7項目から成っている。なお、この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管された。

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【出資法】

1954(昭和29)年制定、施行。出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成る。クレジット・消費者金融業界に関連する項目として、
(1)業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない
(2)金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない
(3)金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定がある。
 (1)については、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することを禁じたものであるが、1999(平成11)年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・CPの発行を行なえるようになった。(3)の高金利規制は、1954(昭和29)年当時 109.5%に定められていたが、1983(昭和58)年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられた。また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目であっても、受け取る金銭はすべて利息とみなして金利に包含計算しなければならないため、真の意味での金利分はさらに低くなる

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【照会情報】

クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録。個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有している。

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【紹介屋詐欺】

消費者金融会社を装った広告で集客し、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つ。出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もあるが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多い。また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多い。

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【小規模個人再生】

給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つ。1.個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、2.債務総額(住宅ローン等を除く)が 3,000万円以下であることが要件である(民事再生法 221条)。再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要がある(同法 229条)。

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【上限金利】

法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年 73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年 54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正された。

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【商工ローン】

事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品。無保証の場合もあるが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている。融資方法としては証書貸付、手形貸付がある。1999(平成11)年に保証人に対する契約内容説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれた。また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多い。

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【消費者金融】

消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。

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【消費者金融会社】

消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」 (担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的。

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【消費者金融サービス研究会】

2000(平成12)年3月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会。

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【消費者金融連絡会】

消費者金融大手6社(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)による、主に消費者啓発事業を目的とした組織。1997(平成 9)年1月28日発足。発足時に合意した事業内容は、1.消費者啓発活動の推進、2.カウンセリング機能の整備、3.与信の厳格化、4.広告表現の見直し、5.ディスクロージャーの実施。

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【消費者信用】

消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービス。商品を後払いで販売する「販売信用(販売金融)」と、直接金銭を貸し付ける「消費者金融」に大別される。販売信用には、「割賦方式(分割払い方式)」と「非割賦方式(一括払い方式)」がある。その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契約を結びカードを発行する「カード方式(総合方式)」がある。一方、消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいう。

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【消費者信用産業】

消費者金融と販売信用の業界で構成する産業。具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会社、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行な ど、多岐にわたる。

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【消費者信用システム】

消費者の「信用」を最大の担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行なう経済システム。

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【消費者ローン】

消費者金融。一般の消費者を対象にした、消費資金のローン。厳密には住宅ローンは含まれない。

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【消費生活センター】

「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関。商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっている。国の特殊法人である国民生活センターとも提携している。

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【消費貸借契約】

民法 587条で規定している契約の形態。当事者の一方が他方から金銭などを借り、一定の期日に、これと同等・同種・同量のものを返還するという契約。金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約である。

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【初期与信】

クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定すること。スクリーニングという。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)という。

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【信販会社】

割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録 簿」に登録を受けた法人でなければならない(割賦販売法31条)。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。

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【信販系クレジットカード】

信販会社が発行するクレジットカード。単に、信販カードと呼ばれることもある。わが国では、銀行系カードの支払方法が主として1回払い(マンスリークリア)であったのに対し、信販系クレジットカードは分割返済を認められていた。しかし、1992(平成4)年夏以降、わが国の銀行系カードにもリボルビングシステムの導入が、2001(平成13)年からは分割払いも認められた。

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【信用供与】

与信。消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めること。

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【信用残高】

信用供与額のうち未払残高のこと。一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多い。

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【信用照会】

与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいう。カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なる。

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【信用情報】

個人(消費者)や企業の信用に関する情報。個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。

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