金融用語辞典
た行
「と」

目次
トイチ/同意文言
同時廃止/特定商取引法
途上審査


【トイチ】

(1)違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。  (2)貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。

目次へ



【同意文言】

クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同 意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。

目次へ



【同時廃止】

破産の異時廃止に対して、破産宣告と同時にされる破産廃止をいう。破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産宣告と同時に破産廃止の決定を行なう(破産法 145条)。免責の申立てについて特例がある(同法 366条ノ2)。

目次へ



【特定商取引法】

訪問販売法(訪問販売等に関する法律)を2000(平成12)年の改正により改題したもの。 2001(平成13)年6月1日から施行された。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のいわゆる無店舗販売は店頭販売に比べて、過度の勧誘行為、契約内容が不明確、販売業者等の責任追及が困難であるといった問題点が指摘され、その法規制の必要から1976(昭和51)年に訪問販売法が制定された。その後、上記の無店舗販売以外にも連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)、業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法)に適用範囲が拡大され、改題に至った。各取引について契約申込み時の書面の交付および契約書面の交付義務、クーリングオフなどの規定を置くほか、訪問販売協会および通信販売協会による購入者や利用者からの苦情の解決を求めている。

目次へ


【途上審査】

消費者信用のリスクマネジメント手法の1つ。信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況を審査すること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与 額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。

目次へ




金融用語
MENUへ